⑥失業保険の支給

失業認定が問題なく行われれば、ここで初めて失業保険が支給されます。失業保険は認定日の7日程度経った後に指定した預貯金口座に振り込まれます。最初の支給額は待期満了日の翌日から認定日までの日数に応じた金額となります。 自己都合退職者はまだ受給できない 定年退職者や会社都合での退職者、あるいはやむを得ない理由で退職したと認められた人については、初回認定日の後、最初の支給が行われます。しかしそれ以外の自己都合退職者については後述の給付制限期間があるので、まだ失業保険を受け取ることはできません。

⑦給付制限期間(自己都合退職のみ)

以下のどちらかに当てはまる場合は、待期期間に加えて3ヶ月間は失業保険の受給対象外となります。 ・正当な理由がなく自己の都合で退職した場合(一般的な自己都合退職) ・自己の責任による重大な理由により解雇された場合(重責解雇) この場合、初回認定日では3ヶ月の給付制限期間が明けていないので支給を受けることができません。自己都合退職者が初回の支給を受けるには、まず初回認定日から給付制限期間が明ける次の失業認定日までに2回以上求職活動を行う必要があります。そして2回目の認定日で初回認定日と同様に手続きを行い、そこで失業認定が認められればようやく支給開始となります。

初回受給後の流れは?

失業保険の初回受給後の流れは、どのタイプの受給者でも変わりません。次回の認定日までにハローワークで認められた求職活動を2回以上行い、認定日に雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を持参して担当窓口で失業認定を受け、認定されれば該当日数分の失業保険が振り込まれます。この流れを支給日数が満了するまで繰り返す形となります。