③待期期間

受給の手続きをしてから7日間は待期期間と呼ばれ、この間は失業保険の支給対象期間とはなりません。この期間はアルバイトも禁止のため、基本的には自宅等で待機することになります。

④雇用保険説明会

指定された日に雇用保険説明会に参加します。受給手続きから約2週間程度で行われます。ここではしおりに基づいて失業保険給付の全体的な流れや、求職活動のサポート、他の雇用保険手当などについて説明を受けます。

⑤失業認定(初回)

雇用保険説明会の約2週間後、受給手続き時に指定された日に最初の失業認定が行われます。失業認定とは、失業保険の給付を受ける失業者について受給条件である以下の2点をハローワークが確認するプロセスのことです。 ・失業期間中の収入が一定額を超えていないこと(一定額以上で減額、または次回繰延べ) ・失業期間中に所定回数の求職活動を行っていること この2つが認められることで失業者は失業保険を受け取ることができます。失業認定は支給が終了するまで、4週間に1度行われることになります。認定日に必要な書類は以下の2点です。 ・雇用保険受給資格者証 ・失業認定申告書 この2点の書類を持ってハローワークの雇用保険給付の窓口へ向かいましょう。その際、失業認定申告書には求職活動やアルバイトで働いた日などの必要事項を記入しておきます。初回認定日で失業認定されるには1回以上求職活動している必要がありますが、雇用保険説明会が求職活動として認められるので、実質上は特に求職活動を行う必要はありません。また認定自体は書類の確認のみですので、特に問題がなければ簡単に終了します。この時に次回認定日に必要な失業認定申告書が渡されます。