特定理由離職者

会社都合ではないものの、やむにやまれぬ事情により離職した人は特定理由離職者として認められる可能性があります。具体的には以下のような場合になります。 ・期間付契約が満期になった際、契約の継続を希望したにも関わらず認められなかった場合 ・体力の不足や心身の障害、疾病により離職した場合 ・妊娠、出産、育児等により離職し、失業保険の受給期間の延長措置を受けた場合 ・父母の死亡や疾病、負傷などにより扶養するために離職を余儀なくされた場合 ・家庭の事情が急変したことで離職を余儀なくされた場合 ・生活状況の変化や交通機関の時間変更・廃止により通勤が困難となったため離職した場合 など 特定理由離職者は、正当な理由のある自己都合退職と判断されるため、一般受給資格者より優遇されます。3ヶ月の給付制限期間がなく、場合によっては特定受給資格者(会社都合による退職)と同様の給付日数が適用される可能性があります。

失業保険のメリット・デメリット

失業保険を受給すると、もちろん金銭的なメリットが発生しますが同時にデメリットも発生します。

失業保険のメリット:生活費の確保

失業保険の最大のメリットは、求職活動が上手くいかなくてもある程度の生活費を確保できることです。失業保険では、離職直前6ヶ月に支払われた賃金日額の4割から8割が支給されます。それまでにある程度の蓄えがあれば、生活水準を落とすことなくじっくり腰を据えて次の職探しに取り組むことができます。