一般受給資格者

一般受給者には以下のような場合が当てはまります。 ・定年退職 ・転職活動を行うための退職 後述する特定の退職理由に該当しない退職者は一般受給者に分類されます。他の受給資格と比べて、受給条件がやや厳しく、給付日数も少ないのが特徴です。特に定年退職でない一般受給者の場合は、3ヶ月の給付制限期間が設けられるので失業保険の手続きをしてから実際に給付されるまで時間がかかります。

特定受給資格者

会社の都合により退職した場合には特定受給資格者として認められます。会社都合と聞くと、倒産やリストラなどを思い浮かべるかもしれませんが、他にも様々な要件が当てはまる可能性があります。例としては以下のようなケースが挙げられます。 ・会社の倒産、破産により失業した場合 ・自己に重大な理由なく解雇された場合 ・事業規模の縮小や事業所廃止に伴い退職した場合 ・事業所移転により通勤が困難になったため退職した場合 ・労働契約の際に締結された労働条件が事実と著しく異なるため離職した場合 ・賃金が円滑に支払われない場合 ・過度の長時間労働が常態化している場合 など 特定受給資格者は、退職時に次の就業の準備をする余裕がなかったと判断されるため、一般受給資格者よりも優遇されます。必要となる雇用保険の加入期間は比較的短期間で済み、3ヶ月の給付制限期間もありません。また給付日数が長期にわたりますので支給総額も多くなります。