保健機能食品制度について
「保健機能食品」とは、国が設定した安全性や有効性の規格基準を満たした食品で、健康への働きを表示することが認められています。保険機能食品は、目的や機能などの違いによって「特定保健用食品」「栄養機能食品」「機能性表示食品」に分けられます。
特定保健用食品
「特定保健用食品(トクホ)」は、科学的な根拠に基づいた機能を表示することが認められた食品です。特定の保健の目的(健康維持または健康増進のため)が期待できるという機能の表示で、容器には許可マークが必ず付けられています。特定保健用食品として販売するためには、その効果や安全性について国の審査を受け、食品ごとに消費者庁長官の許可を得る必要があります。
栄養機能食品
「栄養機能食品」は、1日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が不足しがちな場合に補給・補完することを目的とした食品です。既に科学的根拠が確認されている栄養成分を定められた基準量含む食品であれば、国への許可申請や届け出をすることなく、消費者庁が指定した表現によって機能を表示することができます。
機能性表示食品
「機能性表示食品」は、事業者の責任において、科学的な根拠に基づいた機能を表示することができる食品です。販売前に、安全性や機能の根拠に関する情報などが消費者庁長官に届け出されたものですが、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官から個別に許可を得たものではありません。